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地域委員会(ちいきいいんかい)は、マーストリヒト条約により設立された、344人の欧州連合域内の地方政府の代表で構成される諮問機関である。欧州連合の政策決定についての地方レベルの関与や、地域のアイデンティティ、特徴に由来する権利に対する尊重を保障する目的がある。 地域委員会の構成、組織、任務についてはローマ条約第263条から第265条に規定があり、アムステルダム条約においては5つの分野の政策について地域委員会の諮問を要することとなった。さらにアムステルダム条約では地域委員会の委員と欧州議会の議員の兼職を禁止することを定めた。 ==任務== 地域委員会は諮問機関としての役割を有するのみであり、しかもその決議には拘束力がない。しかし地域レベルにかかわる政策案件については、地域委員会で諮られなければならない。したがって地域委員会の機能とは、市町村などの基礎自治体や州・県などの広域自治体の意見を欧州連合のレベルに引き上げ、欧州委員会の新たなEU法案に取り入れさせるものである。地域委員会は年5回の会合を開き、そこで一般的な政策を定め、委員会としての見解を採択する。委員会の会合では、委員は以下の6つの専門委員会に分かれて地域委員会としての見解を協議する。 * 地域結束政策委員会 * 経済・社会政策委員会 * 環境・持続的発展委員会 * 文化・教育委員会 * 憲法問題委員会 * 対外関係委員会 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地域委員会 (EU)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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